2017-06-08 第193回国会 衆議院 本会議 第32号
6 文部科学省の組織的な再就職等問題については、同省が再就職等規制違反とその後の隠ぺい行為により、国民の信頼を著しく損なったことは極めて遺憾である。 政府は、同問題の調査結果を踏まえ、再発防止のため、国家公務員の再就職に係る届出の徹底を図るとともに、実効性のある措置を検討すべきである。
6 文部科学省の組織的な再就職等問題については、同省が再就職等規制違反とその後の隠ぺい行為により、国民の信頼を著しく損なったことは極めて遺憾である。 政府は、同問題の調査結果を踏まえ、再発防止のため、国家公務員の再就職に係る届出の徹底を図るとともに、実効性のある措置を検討すべきである。
6 文部科学省の組織的な再就職等問題については、同省が再就職等規制違反とその後の隠ぺい行為により、国民の信頼を著しく損なったことは極めて遺憾である。 政府は、同問題の調査結果を踏まえ、再発防止のため、国家公務員の再就職に係る届出の徹底を図るとともに、実効性のある措置を検討すべきである。
政府の隠ぺい行為を黙認するかのように、さらには、お行儀の悪い内閣の発言を加速させるかのような委員会運営を行うのであれば、まさに委員長としての職務怠慢であります。 第三に、鹿野委員長は、野党が平成二十二年度予算審議について予算委員会での十分な審議の確保を要求したのに対しまして、職権で公聴会開会要求決議を断行したことであります。
例えば防衛施設庁の談合問題というのがありまして、これも、代々同じポジションにある課長が、先輩をおもんぱかって天下りの受け入れ人数に従ってまた配分をつくってみたりですとか、しかも、捜査が始まってからも組織ぐるみで資料の隠ぺい行為などが行われたのではないかという話がありまして、私も委員会で何度か取り上げさせていただきました。
なお、御指摘の会計検査に際しての隠ぺい行為等は許されないことであります。このような行為に対しては厳正な処分が行われる必要があります。今後とも、綱紀の粛正等に万全を期すとともに、予算の質の向上に向けて政府一体となって取り組んでまいります。 国及び独立行政法人の締結する随意契約についてのお尋ねがございました。
ただ、建設部長、先ほども申し上げましたけれども、その建設系の人たちについては、こういったあってはならない隠ぺい行為があった。それは、防衛施設庁トータルから見れば、国民の皆さんから見ればそれはもう組織ぐるみだと言われても仕方がない、絶対あってはいけないということで、我々としては断固とした厳正な処分をしたということでございます。
初めに指摘したミサイル開発の隠ぺい行為も正にこうした中で起こるべくして起こった、そういう問題だと思うわけです。 そこで、大臣にお伺いいたします。 発注者である防衛庁からは毎年多くの幹部OBが天下る。その一方で、それを受け入れた企業側からは、一日平均十万円を超える日当を払って競争入札なしの随意契約で大量の職員を雇い入れてやる。その上、量産段階では莫大な利益をもたらしてあげる。
要は、この誘導ミサイルの開発をめぐって技術研究本部と三菱重工との間でミスの隠ぺい行為が行われていたというのが要するに処分の理由だと思います。問題は、このなれ合いの背景に何があるのかということだと思います。
なお、一般論として、あくまでも一般論として申し上げますと、仮装、隠ぺい行為により、本来申告納付すべき税額を下回って申告したと認定できる場合につきまして、重加算税が課されているところでございます。
○河村(た)委員 営団さん、私は個人的にあなたに何の恨みもないですが、仮装、隠ぺい行為によって租税回避をしたのを重加算税というんですよ。解釈も違って、そういうのじゃないですよ。仮装、隠ぺい行為がないとだめですよ、これは。撤回してくださいよ。
また、考査が、日本銀行と取引先の金融機関とのいわば信頼関係というものを基礎といたしまして、取引先の金融機関の協力に基づいて行われるものであります以上、先方の隠ぺい行為等が行われました場合には、実態把握の点で一定の限界があるということも、これはぜひ御理解いただきたいと思います。
また、考査は、日本銀行と取引先金融機関との信頼関係を基礎にしまして締結されます考査約定に従って、取引先金融機関の自発的協力に基づいて行われておりますので、仮に先方に隠ぺい行為等がありました場合に、実情把握の点で一定の限界があるということは否定できないところでございます。
そうすると、税務当局は、首都高速道路技術センターは収益と費用が同額で利益はゼロとする実費弁済方式で申告していた誤りだとか、自転車駐車場整備センターは減価償却費を過大に計上していることを指摘しているとか、首都高速道路協会は宣伝用印刷物の制作費の計上をめぐる指摘だとか、住宅管理協会は団地の管理監督事業の利益の計上時期をめぐる問題で指摘をしているとか、リバーフロント整備センターは仮装・隠ぺい行為を伴う所得隠
仮に仮装隠ぺい行為が行われておりますならば、これはさらに重加算税を伴うものになるわけでありまして、現行の国税定員の中で労働力等々を勘案いたします限り、私は法人税として限界的な措置であるということは御理解をいただきたいと思います。
その場合隠ぺい行為があれば重加算税を課すことも私はあり得ると思うのでございますが、言えないから、言えませんが経費として認めてくださいという立場は、それは課税当局としては認められないということが使途不明金に対する課税だと思います。
そしてその場合に、仮装隠ぺい行為があれば三〇%の重加算税が課税される。法人税の世界でそこまでが限界ではなかろうかと考えるわけでございます。
そこで、どうしてもその使途が不明の場合はこれを経費として認めないというので、今おっしゃいましたいわゆる全額課税と、それからそういう隠ぺい行為が伴う場合にはさらに重加算税と、こういうことになっておるわけでありますが、この法人税と税務当局からの立場としては、私はそれが限界であろうと思います。